[ショートレポート]輸入米の残留農薬調査2025 第一報

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2025.10.1公開

はじめに

 令和6、7年と米価格の高騰と供給バランスの悪化が令和米騒動と呼ばれる状況を引き起こしています。こうした中、高値が続く国産米に代わる流通の選択肢として、アメリカ産米などの輸入米の流通が過熱、スーパーやディスカウントストアなどの小売店に並ぶ機会が増えてきています。

 輸入米の流通は、これまでにも日本のお米市場の開放を目指した政策や経済的成功を狙って進められてきました。その流通にあたっては、単に国内自給率や稲作経営が影響を受ける可能性があるという視点ではなく、安全性や品質について心配がされてきた歴史があります。農民連食品分析センターでは、これまでにも、こうした声に情報を提供するため、輸入米の残留農薬調査などを実施、その実態を確かめる調査をおこなってきました。

 令和の米騒動にあるなかで、「輸入米が増えているけれど、残留農薬はだいじょうぶなの?ポストハーベストや防腐処理などされたりしていないの?」といった声が寄せられています。そこで、市販の輸入米について残留農薬検査を実施しました。このショートレポートは、調査の第一報となります。

検査サンプルと検査法について

測定雰囲気 市販の輸入米5製品を購入し、残留農薬一斉分析354成分検査を実施しました。検査対象とした農薬成分はリストをご参考下さい。

 5製品はいずれも複数原料米で、産年の表記はありませんでした。輸入時期は、記載の無い1製品を除き、2月以降に輸入されたものでした。2025年原料玄米の輸出国は、アメリカ、ベトナム、台湾の3カ国です。

  検査法についての詳細は、各検査法のページをご確認ください。

分析結果について

 5製品を検査したところ、3製品から農薬の検出が認められました。食品衛生法に定められる残留基準値を超過したものはありませんでした。結果は以下の通りです。検出された農薬の検出濃度の単位はppmです。

表1 輸入米の残留農薬調査結果 2025年第一報

No. 試料写真 試料名 原料玄米の産地 販売者 分析結果
(ppm)
残留基準値 残留基準値
S01

精米「二穂の匠」5kg
複数原料米
輸入時期:25.02.中旬
包装時期:TK25.03.中旬
Lot.:93778403162

アメリカ産8割
国産2割
(株)神明 検出せず - -
S02

精米「カルローズ」5kg
複数原料米
輸入時期:25.02.18
包装時期:25.03.上旬
Lot.:SYP24000807B

アメリカ
カリフォルニア
千田みずほ(株) 検出せず - -
S03

精米「越南の絆」5kg
複数原料米
輸入時期:25.02.上旬
包装時期:25.05.中旬
Lot.:JB3

ベトナム産 (株)平商店

ピリミホスメチル
イソプロチオラン
トリシクラゾール

0.055
0.031
0.012

0.2
7
3

S04

精米「ベトナム産米」5kg
複数原料米
輸入時期:記載なし
包装時期:2025年7月中旬

ベトナム産 (株)内野米穀 イソプロチオラン
トリシクラゾール
テブコナゾール
イミダクロプリド
0.016
0.035
0.014
0.023
7
3
0.05
1
S05

精米「台湾米」5kg
複数原料米
輸入時期:25.6.上旬
包装時期:25.7.中旬

台湾産 (株)ミツワライス メタラキシル 0.040 0.1

考察

  • 5製品を検査したところ、3製品から農薬の検出が認められました。日本の食品衛生法に定める残留基準値を超過していると考えられるものはなく、食品衛生法上は、問題なく流通できる商品と評価されるものとなります。
  • 日本の食品衛生法には、精米に、残留農薬基準値が設定されている成分は、3成分(カルバリル、クロルデン、フルオピラム)しかありません(リンク)。ですので、今回検出された農薬は、第一に一律基準(つまり0.01 ppm)を超過しているかどうかで判断をすることになります。この原則で評価をすると、今回、農薬が検出された商品は、いずれも残留基準値違反として、評価されることになるようにみえますが、通常、このような加工食品の場合では、原材料に遡って評価を行った際に、原材料が基準値を超過していなければ問題ないものとして流通することができるようになっています。玄米から精米への加工処理を行った際に想定される加工係数を踏まえ、玄米に設定されている残留基準値を当てはめて判断したとき、玄米の基準値を超過していなければ流通にあたっては問題はないということになります。行政の通知などに、精米と玄米の関係をしめす加工係数の規定は明確に設定されていないようですが、米の流通に於ける重量の変化などを踏まえれば加工係数は0.8~0.9ほどとみることができると考えられます。この加工係数を踏まえて、今回の農薬が検出された商品をみると、いずれも玄米に設定されている残留基準値を超過していないと評価されるようです。
  • ピリミホスメチルは、有機リン系に分類される殺虫剤です。日本では、主にアクテリックといった名称を含む商品などとして12商品が販売されていましたが、令和2年1月に 最後の登録商品が失効になり、現在では新たな使用はできない農薬成分となっています。海外では登録が残っているケースもあるほか、倉庫や運搬時の害虫被害を防ぐ目的で、収穫後散布(いわゆるポストハーベスト農薬)にも使用されているようで(リンク1)、輸入米の残留農薬で検出されることを示す報告などがあります(リンク2/リンク3)。今回検出されたピリミホスメチルは、栽培時に使用された農薬なのか、ポストハーベストとして使用されたものなのかは、判断ができませんが、日本とは、栽培や保存の条件が違う形で残留した農薬ということは確かなようです。
  • イソプロチオランは、稲などの場合では、主にいもち病を防除するための殺菌剤として知られている農薬成分です。いもち病防薬としては、効果が持続する特徴があり利用のしやすい異のが特徴でもあるようです。今回の調査では、ベトナムを産地とする2商品から検出が認められています。おそらくベトナムもいもち病による被害があり、その対策として散布されたものが検出された可能性が高いと考えられます。
  • トリシクラゾールは、イソプロチオランと同様に、主にいもち病を防除するための殺菌剤として知られている農薬成分です。浸透移行性があり、長期にわたって効果を発揮することと、いもち病が発生した後でも効果を得られること、収穫7日前まで使用できること、農薬に耐性を持った菌株にもスペクトルがある、という特長が謳われています。日本でも71成分の登録があり、お米の栽培に使用されている農薬成分です(2025年10月1日現在)。
  • テブコナゾールは、殺菌剤として作用する農薬成分です。日本には、16商品の登録がありますが、野菜や果物等に登録があるだけで、お米の栽培に使用できる商品はありません。ベトナム産米1製品から検出が認められています。検出の理由は、栽培時に使用されたか、他の作物を栽培している場所からのドリフトによるのかは、わかりません。
  • イミダクロプリドは、ネオニコチノイド系農薬の殺虫剤です。日本でも広く使用されている殺虫剤の一つです。浸透移行性があり、殺虫効果が持続的があるのが特長です。ネオニコチノイド系農薬の残留と課題については、別レポートを参考にしてください。イミダクロプリドは、日本だけでなく、世界で使用されている農薬で、おそらくベトナムでも、ウンカやカメムシ対策として使用されているものと考えられます。
  • メタラキシルは、殺菌剤として作用する農薬成分です。日本では、お米の栽培に使用できるものとして1製品のみ登録があります。主に稲の黄化萎縮病(リンク)の防除薬として使用されています。台湾産のお米からの検出が認められていますが、黄化萎縮病対策として使用されたものが検出された可能性が考えられます。
  • 日本で農薬登録のない農薬が使用、残留している農産物を流通することが可能なのかという点についてですが、厚生労働省の食品衛生法と農林水産省の農薬取締法とそれぞれ別に判断されるところがポイントになります。 国内で生産される農作物の場合、原則、登録のない農薬を使用しての生産は農薬取締法に基づく取り締まりの対象になります。 一方、流通する食品が、食べて良いかどうかは、食品衛生法の評価と判断を受ける形になっています。 今回の場合、農薬取締法には登録がなく、食品衛生法には基準値があるという成分にあたります。 輸入食品の場合、海外で使用される農薬には農薬取締法は適用できないので、登録のない農薬が使用されていても、規制の対象にできません。また、この農薬に対して、食品衛生法に基準値が設定されている場合は、その基準を超えていないかぎり流通には問題はない、ことになります。
  • 登録失効農薬の使用については、ポイントがもう一つあります。 厳密には、登録が失効していても、使用ができないというわけではないということです(別途、明確に使用禁止、と定められているようなら別)。 失効前に購入した農薬は、失効後も、製品の有効期限までは使用が可能となっています。
  • アメリカ産米2製品からは、残留農薬の検出が認められませんでした。農林水産省が取り扱うミニマムアクセス米の枠内で日本に届くお米は、大まかな表現をすると1.産地検査、2.船積時検査、3.モニタリング検査と3回検査が行われ、合格したもののみが輸入される仕組みになっています(リンク)。こういった背景が、残留農薬の検出がないという結果と関係つながっているのでは、と考えます。
  • 現在、ミニマムアクセスの輸入枠以外での輸入米が、流通する状況になっており、ミニマムアクセス米で行われるような品質管理がされてないルートで輸入されるお米が増えてきていると考えられます。この状況下では、うっかりなお米を取り扱うことがないよう、輸入に関わる業者も十分な管理を心がけていると考えたいところはありますが、農民連食品分析センターでは、今後も調査を継続していく予定です。調査にあったって、みなさんのご支援をよろしくお願い致します。

農民連食品分析センターについて

分析サポーター会員登録 農民連食品分析センターは、1996年に多くの農業者や消費者の募金により設立された背景を持つ世界的にも珍しい分析施設です。募金による設立のため、企業や行政などの影響を受けることなく、独立した立場で活動を行っています。

 1996年の設立以来、私たちの調査活動は、募金で運営されています。正直なところ、私たちの活動に必要な財政は厳しいところにあります。消費者や農民の立場に立った活動を続けていくためにも、みなさんからの支援が欠かせません。

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